利用の手続き
1 市町村・児童相談所への相談
障害児通所支援についてはお住まい市町村へご相談ください。
2 障害児通所支援給付費の申請
利用したい施設が決まりましたら、保護者は障害児通所支援については市町村に申請します。
3 支給決定・受給者証の発行
支給決定を受けると、福祉型施設の場合は受給者証が、医療型施設の場合は受給者証と医療受給者証が発行されます。申請から受給者証の発行まで、概ね1か月半から2か月程度かかります。
4 施設との利用契約の締結
発行された受給者証を施設に提示してください。施設は、受給者証で、障害児通所支援給付費の受給者であること、利用者負担額を算定する上での条件等を確認します。利用するサービスの内容や料金、苦情への対応等をよく確認し、利用者、施設双方合意の上で、書面で契約を締結します。
5 施設の利用・利用者負担の支払い
利用日数等に応じて、施設に自己負担分を支払います。施設が支援に通常要する費用から利用者の自己負担分を除いた額は、障害児通所支援については市町村が、利用者に代わって障害児通所支援給付費として施設に支払います。障害児通所支援給付費とは、本来、支給決定を受けた保護者もしくはご本人に支払うものですが、施設に支払うことで保護者もしくはご本人に支払ったものとみなすことができる仕組みとなっています(代理受領)。